賛助会員規約

一般社団法人 旭くん光のプロジェクト 賛助会員 会員規約  -  2020年6月改定


第1条(目的)
一般社団法人 旭くん光のプロジェクト(以下「当法人」という)は、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第2条(会員の定義)
(1) 賛助会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、当法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。

第3条(入会)
入会の申込をする場合は、当法人が準備した賛助会員申し込みサイトにて必要事項を記入し、初年度年会費を支払い、受領後14日以内に年会費支払いを事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

第4条(年会費)
年会費は次のように定める。
(1) 賛助会員  (個人)年会費 1口 3,000円 (何口でもOK)、 (法人) 1口 10,000円 (何口でもOK) とする。
(2) 年会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。

第5条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4) 年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合

第6条(会員資格及び有効期間)
(1) 賛助会員の資格有効期間は、申し込み時の当月初日から12か月後の月末を満了とする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間は猶予延長期間とするものとし、以後も同様とする。
(3) 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第7条(票決権)
当法人は、当法人定款に定める構成で運営を行っており、賛助会員は当法人としての議決権を有さない。

第8条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会時に申し出た内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

第9条 (会員情報等の公開)
(1) 当法人は会員情報を原則として外部に公開することはしないものとする。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあるとする。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。
(3) 会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとする。

第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2)猶予延長期間中に再登録を行わなかった場合は会員の資格は失効とする。
(3) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(5) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
(6) 本規約に違反したとき。
(7) 除名されたとき。

第11 条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

第12条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第13条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第14条(正会員特典)
賛助会員は、会員登録時に発行される会員証を提示または確認することにより、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1) 会員証の発行/受領(再発行は基本的に行なわないものとする)
(2) ホームページにおける会員専用ページ閲覧
(3) 当法人が企画する事業・イベントの先行案内
(4) 当法人が主催する有料イベント(コンサートや講演会など)の、会員一口当たりにおける特別価格でのチケット購入。 

第15条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

第16条 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。

第17条(損害賠償)
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第18条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。